日本消化器がん検診学会 学会賞表彰規定
(総則)
第1条 この賞は学会創立以来の理事長であった有賀槐三氏からの寄付金を基本にした学会賞基金により運営し,賞金は基金より得たる果実により贈呈する。
(目的)
第2条 この賞は学会の目的達成のため顕著な研究業績をあげた会員(密接な共同研究者がある場合は共同受賞もあり得る)を表彰し,学術ならびに研究内容の向上に寄与することをもって目的とする。
(推薦と審査)
第3条 この賞の対象は各理事,監事および評議員から推薦された候補者について学会賞受賞者選考委員会において選考し,同委員会の推薦者について理事会で受賞者を決定する。
(受賞)
第4条 この賞の表彰は春の通常総会時に行うものとし,その対象は3件以内とする。
- この賞は賞牌および賞金とする。
(選考委員会)
第5条 学会賞受賞者選考委員会の組織運営については別の内規で定める。
付則
- この規定の改廃は理事会において行う。
- 有賀記念学会賞の基金は学会の特別会計により運営する。
- この規定は昭和57年10月14日から施行する。
