技師認定更新
平成22年度 胃がん検診専門技師認定資格更新に関するお知らせ
日本消化器がん検診学会胃がん検診専門技師認定制度における資格更新手続きを下記のとおりご案内申し上げます。
- 更新対象者
(1)平成17年に胃がん検診専門技師認定資格を取得した者
(2)平成16年に胃がん検診専門技師認定資格を取得した者で平成21年の更新時に保留申請した者
(3)平成15年に胃がん検診専門技師認定資格を取得した者で平成20年の更新時に保留申請した者
(4)平成14年に胃がん検診専門技師認定資格を取得した者で平成19年の更新時に保留申請した者
平成21年度胃がん検診専門技師認定更新該当者(PDF:605KB) - 更新条件
・更新単位表(別記)に従い,5年間に30単位以上を取得していること。
(但し,(2)(3)(4)の該当者は下記の単位の取得有効期間参照)
(注 日本消化器がん検診学会総会・大会・部会研究会総会のいずれかに1 回以上出席して いること)
・継続会員であり,年会費が完納していること。 - 単位の取得有効期間
(1)平成17年5月29日~平成22年3月31日までの5年間
(2)平成16年6月6日~平成22年3月31日までの6年間
(3)平成15年6月1日~平成22年3月31日までの7年間
(4)平成14年6月9日~平成22年3月31日までの8年間
【第1回目の更新では認定試験申請締切後のものからが対象となります】 - 更新条件が満たない場合
次の所定書類を必ずご提出ください。
・認定更新保留申請書:平成22年3月31日の提出期限までに30単位の取得が満たない場合は2年間の保留ができます。事務局に認定更新保留申請書をご請求,もしくはホームページからプリントアウト(B5縦 100%)し,必要事項をご記入のうえ,事務局にご郵送ください。なお,保留期間中は専門技師の資格はありませんのでご留意ください。
【提出締切日:平成22年3月31日(消印有効)】
認定更新保留申請書 (PDF:48KB) - 更新料:10,000円
- 提出期限:平成22年3月31日(消印有効)
※更新書類:支部会員の場合は、ご所属の支部長宛。正会員の場合は、事務局宛。
※認定更新保留申請書:事務局宛。 - 更新申請書類の送付
対象者には申請書を11月下旬にご送付いたします。更新書類が届かない場合は事務局までご連絡ください。但し,年会費滞納,住所不明,退会の場合は申請書類は送付できませんので予めご留意ください。
認定資格の更新について
2008年11月現在
胃がん検診専門技師認定制度規程(第11条認定の更新)および胃がん検診専門技師認定制度細則(第6条認定の更新)に基づいて下記の実施要領にて更新申請の取扱いを行います。
胃がん検診専門技師認定制度規程
(認定の更新)
第11条
- 専門技師の更新は 5 年毎とする( 5 年を経過する前に学会事務局より通知する)。但し、認定更新の基準については細則に定めることとする。
- 更新には会員であることの証明を要す。
- 認定更新の可否は専門技師認定委員会が行う。
- 認定更新が認められた者に理事長より更新認定証が交付される。
胃がん検診専門技師認定制度細則
(認定の更新)
第6条
- 認定の更新(以下「更新」という)を希望する者は学会事務局より所定の申請書類を受け取り、必要事項を記入し、更新料(1万円)の振替払込請求書兼受領証コピーを添えて学会事務局に郵送する。但し、一旦納入された更新料が原則として返還されない。
- 更新には過去 5 年間分の年会費の納入証明書と専門技師認定委員会が指定する学術集会等に参加し(参加証のコピー)、定められた単位取得、および定められた上部消化管撮影実績単位(実績証明書)の取得を要す。
更新の保留について
2006年11月現在
胃がん検診専門技師認定制度規程(第 12 条 認定の保留)および胃がん検診専門技師認定制度細則(第7条 認定の保留)に基づいて下記の実施要領にて保留申請の取扱いを行います。
あらかじめ単位取得は不十分と思われる場合など認定資格の更新ができない方は認定更新保留申請書を事務局にご請求もしくは上記にてプリントアウト ( B5縦 100%)し、必要事項をご記入のうえ 、 事務局にご郵送ください。
胃がん検診専門技師認定制度規程
(認定の保留)
第12条
- 認定更新にあたり保留の申請ができる。認定保留の基準については細則に定めることとする。
胃がん検診専門技師認定制度細則
(認定の保留)
第7条
- 更新に必要な単位ないし必要条件が不十分と考えられる場合など、更新が出来ないときは所定の書類(専門技師認定更新保留申請書)を請求のうえ提出することにより認定を保留することが出来る。
- 保留期間は1年ないし2年の年度単位とする(最長 2年)。
- 保留期間中は専門技師を呼称することは出来ない。
- 更新年度より5年を認定期間とする。
- 保留申請をした場合には保留期間を加えた、過去6年ないし7年分の年会費の納入証明書を要す。
