認定医制度規程
(目的)
第1条
- 消化器がん検診認定医制度は認定医を置くことにより,消化器がん検診(以下「消化器がん検診」という。)の精度向上に資するとともに,その発展を図り,消化器疾患に関する広い知識及び優れた診断技術を備えた専門医を養成し,もって国民の福祉に寄与することを目的とする。
(認定医の認定)
第2条
- 社団法人日本消化器がん検診学会(以下「学会」という。)は「認定医の認定基準」及び「認定医の認定施行細則」の規程により認定医の認定証を授与する。
- 前項の認定証は消化器がん検診に関し適正かつ十分な学識経験を備え,消化器がん検診を担当し推進する素養を有することを学会が公認するものである。
- 認定医の区分は,胃,大腸,肝胆膵の3区分とし重複は妨げない。
(認定医の申請資格)
第3条
- 認定の資格審査を受けようとする者は,次の各号に掲げる条件を備えていなければならない。
(1)日本国の医師免許証を有すること。
(2)学会の会員であり,かつ,申請時に3年以上の継続学会員であること。
(3)認定の手続(第4条の「認定手続」をいう。)を満たしていること。
(認定の手続)
第4条
- 認定を申請するものは次の各号に掲げる申請書類に申請料を添えて所定の期日までに学会理事長に提出するものとする。
(1)認定医申請書
(2)医師免許証写
(3)履歴書
(4)3年以上の継続学会員であることの証明書
(5)業績目録
(6)本学会評議員2名の推薦書
(7)消化器病の診断及び消化器がん検診に従事した実績証明書
(認定審査の実施)
第5条
- 認定審査は前条に定める申請書類に基づき,毎年1回以上実施するものとする。
- 認定審査の期日及び必要な事項は毎年度当初に学会雑誌に公示するものとする。
(消化器がん検診認定医審査委員会)
第6条
- 学会に消化器がん検診認定医審査委員会(以下「認定委員会」という。)を置く。
- 認定委員会は次の各号の委員をもって組織する。
(1)理事会において選出された担当理事
(2)学会評議員の中からブロック別並びに区分別に選出された若干名の候補者の中より理事長が委嘱した委員 - 認定委員の任期は4年とする。ただし,第1回委嘱委員のうち半数の任期は2年とする。再任を妨げない。
- 認定委員会に委員長及び副委員長を置く。委員長は担当理事をもって充て,副委員長は認定委員の互選により定める。
- 認定委員会は,委員長が招集するものとする。
- 認定委員会は必要により各区分毎に識者の意見を聴取することができる。
(地方委員会)
第7条
- 認定委員会は全国の各地区別に地方委員会を置くものとする。
- 地方委員会は次の各号に掲げる委員をもって組織する。
(1)支部長
(2)各地区に所属する学会認定委員
(3)各地区所属の評議員のうちから支部長が委嘱した委員 - 委員の任期は4年とする。ただし,第1回委嘱委員の半数の任期は2年とする。再任は妨げない。
- 地方委員会に委員長と副委員長を置く。委員長は支部長をもって充て,副委員長は委員の互選により定める。
- 地方委員会は委員長が招集するものとする。
(認定審査の業務)
第8条
- 認定委員会は欠の各号に掲げる業務を行うものとする。
(1)認定の実施に関すること。
(2)認定証の作成及び交付に関すること。
(3)認定証の再交付に関すること。
(4)認定医認定の取り消し及び公表に関すること。
(5)その他認定に関すること。
(地方委員会の業務)
第9条
- 地方委員会は次の各号に掲げる業務を行うものとする。
(1)認定医の認定に関して認定委員会より委嘱された事項に関すること。
(2)消化器病の診断及び消化器がん検診に従事した実績証明書の作成及び交付に関すること。
(3)その他,認定委員会が認定作業を円滑に行うための資料等の作成に関すること。
(認定医の更新)
第10条
- 認定医の更新は5年毎に行うものとする。認定更新の基準については別にこれを定める。
- 認定更新時所定の年齢を越えるもの(65歳以上)については終身認定医とし,更新は行わず,終身認定申請書を提出するものとする。
(認定医認定の取り消し)
第11条
- 認定医として認定されたものが次の各号の一つに該当するときは,理事長は認定を取り消すことができる。
(1)文書に記載された事項が事実と重大な相違があり,認定医としての資格に欠けると認められた時。
(2)裁判所において失踪宣告を受けた時。
(3)医師の資格を喪失した時。
(4)本学会の規程に従って会員としての資格を喪失した時。
(5)本人が辞退した時。
(認定医の義務)
第12条
- 認定医は第1条の規程の目的を受け,第2条の規程により,認定されるものであり,次の各号に掲げる義務を負うものとする。
(1)消化器がん検診業務の実際に関与すること。
(2)消化器がん検診実態の調査報告に関与すること。
(3)消化器がん検診研修会の参加及び推進に関与すること。
(指導医並びに指導施設の委嘱)
第13条
- 認定医を育成するため指導医を委嘱する。認定委員会は以下の基準により審査する。
(1)指導医は認定資格取得後,ひきつづき2年以上指導施設またはこれに準ずる施設に勤務し,消化器がん検診に関する実務,研究に従事していること。
(2)10年以上本学会の継続学会員であり,消化器がん検診に関する実務,研究に従事していること。
第14条
- 職域,地域並びに施設がん検診において,指導1名,認定医1名以上が勤務し,指導医の責任の下に充分な指導体制がとられている施設(機関)を認定施設(機関)として委嘱する。
第15条
- 指導医並びに指導施設の申請は各支部長の推薦状および申請書を認定委員会に提出するものとする。
第16条
- 認定委員会は年1回以上申請に応じてこれを審査し,指導医並びに指導施設として必要とする条件を充たすものに対し委嘱する。尚,更新は5年毎とする。
(雑則)
第17条
- この規程は,総会の決定により改正することができる。
附則
- この規程は,昭和58年5月27日から施行する。
- 認定医認定基準,施行細則及び経過措置,その他必要なことについては,認定委員会の審査を経て理事会が決定する。
附則
- この規程改正(第5条改正)は平成元年度から施行する。
- 既認定医の更新は別に定める。
附則
- この規程の部分改正は平成8年度より施行する。
- この規程の部分改正は平成9年度より施行する。
- この規程の部分改正は平成14年度より施行する。
- この規程の部分改正は平成16年度より施行する。
- この規程の部分改正は平成19年度より施行する。
- この規程の部分改正は平成21年度より施行する。
認定医制度規程の施行細則
本学会消化器がん検診認定医制度の施行に当たり,規程に定められた以外の事項については,つぎの各項の施行細則に従うものとする。
- 認定委員会に関する事務は学会事務局,地方委員会に関する事務は支部においておこなう。
- 認定医の認定に関する業務をおこなうため全国を下記7地区(支部)に区分する。
(1)北海道 (2)東北 (3)関東・甲信越 (4)東海・北陸 (5)近畿 (6)中国・四国 (7)九州 - 申請および審査の期日は下記に従うものとする。
(1)認定申請は毎年6月30日までに学会事務局に送るものとする。
(2)審査は申請の年の11月30日までに終わるものとする。
(3)審査の結果は学会誌に発表する。 - 各申請書類は正1通(学会事務局保管用)副1通(地方委員会,認定委員会用としてコピーで可)とする。
- 認定手数料は20,000円とする。既納の手数料は返却しない。
- 申請書様式は下記のとおりとする。
1. 認定医申請書類および履歴書
2. 推薦書
3. 消化器病の診断および消化器がん検診に従事した実績証明書
4. 業績目録(主たる論文の写2編を添付)
5. 医師免許証写
6. 医師研修会修了証書写
7. 学会,研究会等参加証写
認定医制度規程認定医認定基準
- 規程第3条(認定医の申請資格)および第4条(認定の手続き)の条件を満たしていること。
- 消化器がん検診の実績については,略々以下の基準を満たしていること。
1)区分:胃 胃X線撮影の読影経験5,000例以上,精密検査500例以上および最終診断のついた胃癌15例以上を経験していること。 2)区分:大腸 便潜血反応(免疫法)を主とするスクリーニングの実施、もしくは指導1,000例以上,精密検査(全大腸内視鏡検査もしくはS状結腸内視鏡検査および注腸X線検査)300例以上,および最終診断のついた早期大腸癌10例以上経験していること。 3)区分:肝胆膵 超音波もしくは血液生化学検査法によるスクリーニングの実施,もしくは,指導3,000例以上,精密検査(超音波,腹部CT ,その他)500例以上および最終診断のついた発見癌5例以上経験していること。 - 本学会総会,大会,地方会のいずれかに認定資格の3年間に年1回以上参加していること。
- 本学会主催(総会時)の医師研修会については,1回以上参加していること。なお,JDDW全面参加の場合はJDDWで開催される教育講演についても医師研修会に参加したものと認める。
- 本学会誌及び他の学会誌などに,申請区分毎の各2編以上(本学会誌に発表された論文1編を含む)の消化器がん検診に関する論文を発表していること(発表抄録でも可)。なお,論文は5年以内のものとする。
