日本消化器がん検診学会評議員選出に関する細則
第1条
- (定数)
評議員の定数は、定款第19条により、150名以上200名以内とし、これを各専門分野ごとの正会員の中から本学会の活性化を目的に選出する。
第2条
- (任期、定年)
評議員の任期は2年とし、再任を妨げない。評議員は満70歳を越えては再任されない。但し、任期中に70歳に達した場合は任期終了までとする。
第3条
- (資格の喪失)
評議員は、以下のいずれかに該当する場合には理事会の議を経てその資格を喪失する。
(1)本学会の開催する評議員会に、特別の理由なく4回以上継続して出席しない場合。
(2)本人より辞退の申出があった場合。
(3)学会の名誉を著しく傷つけた場合。
第4条
- (資格、条件)
評議員の資格は十分な経験ならびに指導能力を有し、人格・識見ともに優れていて、以下の各項を満たすものとする。
(1)評議員候補者は正会員の中から選出し、7年以上引き続き本学会会員であること。
(2)本学会総会・大会・地方会において積極的に参加し、かつシンポジウム、パネルディスカッション、ワークショップ、特別講演、教育講演等の演者、あるいは司会・座長(一般演題も含む)をつとめていること。
(3)本学会誌または関連学術誌に消化器がん検診に関する論文を最近5年以内に発表していること。(共同発表も可)
(4)評議員候補者は、原則として本学会の認定資格を有すること。
ただし、基礎医学系申請者は必ずしも認定資格を必要としない。
第5条
- (候補者推薦)
(1)評議員の申請には、推薦人1名(理事、監事または評議員)を必要とする。
(2)評議員候補者は、別に定める申請書類を所属支部長の推薦を得て、理事長に提出する。
(3)申請書類の提出期限は1月末日とする。
第6条
- (選出)
(1)申請書類の審査は年1回とし、評議員選考委員会で審査する。
(2)評議員の選出は理事会、評議員会の議を経て総会で決定する。
(3)理事長は、細則第4条にかかわらず本学会の運営上必要と認めた場合、理事会の議を経て、評議員を推薦することができる。但し、理事長推薦枠は任期中5名以内とする。
第7条
- (細則の変更)
(1)本細則は、理事会の議を経て変更することができる。
(2)本細則は、平成14年10月24日より施行する。
(3)平成17年5月12日 第4条- (4) 一部変更(理事会承認)
(4)平成18年5月31日 第4条- (2)、(3) 一部変更(理事会承認)
