一般社団法人 日本消化器がん検診学会

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お知らせ

認定指導施設と指導医の保留制度の導入に伴う「認定医制度委員会の運営、指導医・認定指導施設に関する共通施行細則」の一部改正について

2026年10月15日

会員 各位

認定医制度委員会

1.指導医の保留期間について

指導医の保留期間に関する規定がなかったため、認定医と同様に、保留期間を最長2年とする規定を追加しました。

改正前 改正後

(指導医の更新)

第11条

  1. 認定医制度委員会は指導医更新申請対象者として認められた者に指導医更新書類を送付する。

 

 

変更なし

  1. 更新申請する者は, 次の号に掲げる条件を備えていなければならない。
    • (1)学会の会員であり, 該当年度の年会費を完納していること。
    • (2)総合認定医もしくは区分毎認定医の資格が保有されていること。
    • (3)消化器がん検診に関する実務,研究に従事していること。
変更なし
  1. 指導医を更新申請する者は指導医更新申請書類を毎年11月30日までに学会事務局に提出する。
変更なし
 
  1. 指導医の更新要件を満たさない場合は保留することができる。保留期間は,最長2年までとする。要件を満たしたら、更新期間中に更新申請書を提出すること。尚、保留期間中は指導医を呼称することはできない。

2.認定指導施設の保留期間について

認定指導施設の保留期間を最長3年とする規定を追加しました。

改正前 改正後

(認定指導施設の更新)

第12条

  1. 認定指導施設の更新要件を満たさない場合, 認定更新を保留することができる。尚, 保留期間中は認定指導施設を呼称することはできない。

(認定指導施設の更新)

第12条

  1. 認定指導施設の更新要件を満たさない場合, 認定更新を保留することができる。 保留期間は, 最長3年までとする。要件を満たしたら,更新申請期間に更新申請書を提出すること。 尚, 保留期間中は認定指導施設を呼称することはできない。

認定医制度委員会の運営、指導医・認定指導施設に関する共通施行細則

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