一般社団法人 日本消化器がん検診学会

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学会概要

利益相反(COI)に関するQ&A

2.日本消化器がん検診学会のCOI指針・細則について

14.日本消化器がん検診学会のCOI指針・細則を守れば、法的責任は回避できますか?
本指針や細則は、あくまでも学会の事業活動を公明性、中立性を担保に実施するために制定されたものであり、この指針などに従ったからと言って、法的責任を回避することにはなりません。また、申告内容の真偽、申告外の利益取得、申告書の保管期限経過後に発生した問題などでは法的責任を問われる可能性はあります。一般的に言えることですが、学会の指針や規則・細則には、その上位にある「法令」の適用を回避させる効力がないことを理解下さい。
15.日本消化器がん検診学会のCOI指針・細則と他の関連学会のCOI指針・細則との関係はどうなっていますか
研究者にとってCOI 指針が学会ごとで大きく異なると、混乱をきたしてしまう可能性があります。
そこで、日本消化器がん検診学会のCOI指針・細則は先行した日本内科学会、日本外科学会、日本消化器病学会などのCOI指針・細則を参考にして策定されました。日本医学会から提唱された「医学系研究にかかるCOI管理ガイドライン」にも準拠しています。今回の改定にあたっては日本消化器内視鏡学会の指針・細則を参考にさせていただきました。
16.日本消化器がん検診学会は、いつからCOI指針に則って会員のマネージメントを行っていますか?
2013年1月1日から1年間を試行期間とし、2014年1月1日より完全実施しています。
 
17.日本消化器がん検診学会のCOI 指針は,当該会員のみに適用されますか?(共通指針第2条(対象者)に関連)
本学会会員だけでなく、学会の事業活動に参画する者(例えば、事務局職員、外部委員や招請講演を行う非会員)のすべてが対象となり、適用されます。
18.COI指針の意図するところは、何ですか?
日本消化器がん検診学会のCOI指針は、社会の理解と協力を得て、産学連携による医学系研究をより一層推進するために、医学系研究に携わる会員などに依頼者である企業などとの経済的な利害関係を一定要件のもとに開示させ、研究の公平性と透明性を担保させることによって、被験者の人権と安全を守りながら研究を評価し、社会に対する説明責任を果たすことを目的とするものです。
19.日本消化器がん検診学会のCOI自己申告書は、医科系大学などで進められている医学系研究のCOI自己申告書と違うのですか?
本的には同じ考え方であり、COI状態を判断する基準やCOI自己申告書の書式などはほとんど同じです。なお、それぞれのCOI指針は、2006年度の文部科学省「臨床研究の利益相反ポリシー策定に関するガイドライン」、2008年度の厚生労働省「厚生労働科学研究における利益相反管理に関する指針」、2015 年2月公表の全国医学部長病院長会議「研究者主導臨床試験の実施にかかるガイドライン」、2015年公表の日本医学会日本医学会「医学研究のCOI マネージメントに関するガイドライン」に準じた内容で策定されています。
20.学会発表,論文投稿、市民公開講座以外に対象となる学会の事業とは何でしょうか?(指針IIIに関連)
政府機関(厚生労働省など)や日本医師会などへの建議、諮問に対する答申、診療に関するマニュアルやガイドラインの作成などが含まれます。これらは本学会名で対応しますが、それらの事業活動に関わるのは担当理事や委員会委員個人ですので、これらの方々のCOI状態の開示・公開を求めています。
21.申告すべき事項として、NPO法人や財団などの法人組織は、助成金などの研究費を受けた場合の対象として含まれますか?(指針 IVに関連)
申告対象として「企業・法人組織,営利を目的とする団体」と明記されており、本学会の事業に関連する企業だけでなく、公益性の高い財団などの法人も含まれますので、基準額を超える場合には自己申告が必要です。また、財団の運営資金が特定企業から提供されていれば、当該企業の記載(例、◎◎財団法人(○○企業))が必要です。
22.COI指針に記載されている開示と公開の違いは?
本指針で言う開示は、本学会の会員及び役員が学会事務局、理事、代議員、各種委員会委員、会員、学会参加者、学会誌購読者に対して自らのCOI状態に関する情報を提供するものと定義します。公開は本学会に関係しない外部の人々や,社会一般の人々に対してCOI情報を提供するものと定義します。自己申告されたCOI情報のどの範囲を開示として扱い、どこまで公開するかは、対象者及び対象事業によって異なります。
 学会での発表や学会誌、各種ガイドラインへの掲載の自己申告範囲は所定の様式に従い、当該発表及び論文に関連した企業・団体と発表者・投稿者との間の関係に限られます。また、申告行為自体は開示と解釈されます。一方、学会役員などについてはより詳細なCOI状態の自己申告が要求されます。また、学会役員などについては、一親等の親族及び収入・財産を共有する者についてもCOI状態を申告する義務が課せられています。この自己申告は学会に対して開示されるものですが,基本的に公開されることを宣誓した上で提出しています。しかしながら、自己申告された内容の公開は、COI委員会で議論し、理事会が認めた範囲を公開することになります。最近は、研究者のCOI 状態の開示は社会への公開が原則になっています。
23.日本消化器がん検診学会雑誌ではCOIの申告をどのように公開していますか?(細則 第3条 第1項に関連)
本学会では著者全員をCOI の申告対象としていますが、COI が有ると回答した著者のみ、必要事項を記載する形式となっており、記載内容は、論文末尾で文献の前に掲載されます。
24.日本消化器がん検診学会でCOI自己申告を行った場合、関連学会における発表でもまた、新たな自己申告を行わなければならないのでしょうか?
学会ごとに自己申告を行う必要があります。
 
25.役員などのCOI自己申告書は提出された後、どのように取り扱われるのでしょうか? (細則 第5条 第1項に関連)
提出された自己申告書は、事務的には個人情報を含む非公開の書類として学会事務局にて2年間にわたり厳重に保管されます。任期満了後2年の期間を経過した書類は、理事長の監督下に速やかに廃棄されます。

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