胃がん検診専門技師認定制度規程・施行細則
胃がん検診専門技師認定制度規程
目的
第1条
- 一般社団法人日本消化器がん検診学会(以下「本学会」)は、上部消化管検査の精度向上に資するとともに、その発展を図り、上部消化管検査に関する優れた専門知識および技術を備えた診療放射線技師あるいは診療エックス線技師を養成し、もって国民の福祉に寄与することを目的とし、本学会胃がん検診専門技師認定制度を設ける。
胃がん検診専門技師認定委員会
第2条
- 本制度の運営と維持のために胃がん検診専門技師認定委員会(以下「専門技師認定委員会」)を置く。
- 専門技師認定委員会の業務として胃がん検診専門技師(以下「専門技師」)を認定する。
- (1)専門技師認定委員会は、本学会検診従事者委員会担当理事が委員長となり、検診従事者委員会委員のうち医師7名、放射線技師7名を任命する。
- (2)委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。
- (3)委員に欠員が生じたときは、すみやかに補充するものとし、その任期は、前任者の残任期間とする。
- (4)委員長は、専門技師認定委員会を管掌し、本制度の円滑な運営を図る。
- (5)専門技師認定委員会は、委員の過半数が出席しなければ、その議を開き議決することができない。
- (6)専門技師認定委員会の議事は、出席者の過半数の同意をもって決し、また可否同数のときは委員長が決するものとする。
専門技師の認定
第3条
- 専門技師の認定に必要な事項は、細則に定める。
認定の更新
第4条
- 専門技師の資格は、5年毎の更新制とする。更新の手続きは、細則に定める。
専門技師資格の喪失
第5条
- 次の理由によりその資格を喪失する。
- (1)診療放射線技師あるいは診療エックス線技師の資格を喪失したとき。
- (2)専門技師としての資格を辞退したとき。
- (3)本学会の会員としての資格を喪失したとき。
- (4)認定更新または保留の手続きを行わなかったとき。
- (5)認定更新が認められなかったとき。
- 2.理事長は、次の理由により専門技師認定委員会および理事会の議を経て専門技師の資格を取り消すことができる。
- (1)申請書類に虚偽あるいは偽造が認められたとき。
- (2)その他、専門技師として不適当と認められたとき。
規程の改廃
第6条
- この規程は、専門技師認定委員会の審議により2分の1以上の同意および理事会の承認を経 て、改正または廃止をすることができる。
補則
- この規則施行についての細則は、別に定める。
附則
- この規程は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める一般法人の設立の登記の日から施行する。
胃がん検診専門技師認定制度施行細則
目的
第1条
- この細則は、一般社団法人日本消化器がん検診学会胃がん検診専門技師認定制度規程の施行について必要な事項を定めることを目的とする。
専門技師認定委員会の業務
第2条
- 専門技師認定委員会は、次の業務を行うものとする。
- (1)認定の実施
- (2)認定更新の実施
- (3)認定証の交付
- (4)資格喪失に関する審査
- (5)本制度に関する諸問題の検討
- (6)本規程、本施行細則および附則の改正に関する審議
- (7)その他、本制度の認定業務に必要な事項
専門技師認定資格
第3条
- 胃がん検診専門技師(以下「専門技師」)の新規認定を申請する者(以下「新規申請者」)は、次の条件を全て満たすことを要する。
- (1)日本国の診療放射線技師免許証あるいは診療エックス線技師免許証を有し、技師として人格および見識を備えていること。
- (2)申請時において継続3年以上本学会の会員で当該年度の会費が納入されており、撮影技師としての実務経験が3年以上であること。
- (3)申請時までの過去3年間に日本消化器がん検診学会の総会、大会、支部主催地方会のいずれか1回以上出席があること。
- (4)撮影実績は、申請時までの過去3年間に上部消化管X線検査900例以上の経験を有していること。
- (5)特定非営利活動法人日本消化器がん検診精度管理評価機構(以下「NPO精管構」)胃がんX線検診技術部門B資格検定試験合格証明証兼資格証明証を有していること。但し、NPO精管構胃がんX線検診技術部門B資格検定試験合格証明証兼資格証明証の有効期限は5年間とする。
- (6)認定申請に必要な書類(施行細則第5条の「申請書類」をいう)を満たしていること。
申請書類
第4条
- 新規申請者は、次に定める書類を所定の期日までに提出するものとする。
- (1)専門技師認定申請書
- 履歴書
- 撮影実績証明書(施設長公印の押印が必要)
- 研修実績の証明書類[学会の参加証(参加証は領収書以外を切り離さず全ての部分)の写を添付のこと]
- (2)診療放射線技師免許証あるいは診療エックス線技師免許証の写
- (3)NPO精管構胃がんX線検診技術部門B資格検定試験合格証明証兼資格証明証の写
- (4)認定審査料払込領収書の写
- (1)専門技師認定申請書
申請手続き
第5条
- 新規申請者は、認定申請に必要な書類を胃がん検診専門技師委員会に送付する。
- (1)申請書類請求期間:毎年度12月1日〜 12月20日
- (2)請求先:〒112‐0014 東京都文京区関口1-19-2 第2弥助ビル3階
一般社団法人日本消化器がん検診学会 胃がん検診専門技師認定委員会 宛
- 新規申請者は、施行細則第4条に定める申請書類を胃がん検診専門技師認定委員会に提出する。
- 申請書類提出期間:毎年度1月10日〜1月30日
- 専門技師の認定審査料10,000円とし、既納の認定審査料はいかなる理由があっても返却しない。
審査および認定証の交付
第6条
- 専門技師認定委員会は、毎年1回申請書類によって新規申請者の専門技師としての適否を審査する。
- 審査結果は、専門技師認定委員会より通知する。なお、合格者には認定証の交付をもって通知とする。
- 理事長は、専門技師認定委員会の審査結果を受け、理事会の議を経て認定証を交付する。
- 認定の有効期間は7月1日から5年とする。
更新申請資格
第7条
- 専門技師認定委員会は、専門技師として更新申請を認められた者につき、学会より更新申請 書類を送付する。
- 更新申請する者(以下、「更新申請者」)は、次の条件を全て満たすことを要する。更新に必要な単位取得期間は認定期間開始年の3月1日より5年後の2月末日とする。但し、初回更新は、認定期間開始年の2月1日より5年後の2月末日とする。
- (1)本学会の継続会員であり、当該年度の会費が納入されていること。
- (2)規定の単位表に従い30単位以上を有すること。
- (3)撮影実績は、撮影技術者あるいは指導者として規定の単位表に従い、5単位以上取得していること。但し、撮影実績の単位は最高15単位までとする。
- (4)研修実績は、日本消化器がん検診学会の総会、大会のいずれか1回以上、又は支部主催地方会に2回以上の出席があること。
- (5) 更新申請に必要な書類(施行細則第8条の「更新申請書類」をいう)を満たしていること。
更新申請書類
第8条
- 更新申請者は、次に定める書類を所定の期日まで提出するものとする。
- (1)専門技師認定更新申請書
- 撮影実績証明書(施設長公印の押印が必要)
- 研修実績および論文の証明書類[研修実績は学会、研究会の参加証(参加証は領収書以外を切り離さず全ての部分)や研修修了書の写、論文の写を添付のこと]
- *参加証、研修修了書の添付のないものは認めない。
- *演者としての単位申請は、参加証に加え、それを証明するプログラムまたは抄録の写を必要とする。
- (2)更新料払込領収書の写
- (1)専門技師認定更新申請書
更新申請手続き
第9条
- 更新申請者は、施行細則第8条に定める更新申請書類を胃がん検診専門技師認定委員会に提出する。
- 更新申請の受付は、毎年度12月1日〜2月末日とする。
- 更新料10,000円とし、既納の更新料はいかなる理由があっても返却しない。
更新保留
第10条
- 更新に必要な単位ないし、必要条件に満たない場合は、専門技師認定更新保留申請書を専門技師認定委員会に提出することにより認定更新を保留することができる。専門技師認定更新保留申請書は、学会ホームページからダウンロードができる。
- 更新手続保留期間中は、専門技師を呼称することはできない。
- 更新保留は、1年ないし2年の年度単位とし最長2年までとする。
- 更新年度より5年を認定期間とする。
更新審査と認定証の交付
第11条
- 専門技師認定委員会は、毎年1回申請書類によって更新申請者の専門技師としての適否を審査する。
- 更新審査結果は、専門技師認定委員会より通知する。なお、合格者には認定証の交付をもって通知とする。
- 理事長は、専門技師認定委員会より更新審査結果を受け、理事会の議を経て認定証を交付する。
事務手続き
第12条
- 本制度に関わる事務は、本学会事務局において行う。
登録事項の変更
第13条
- 登録事項の変更があった場合は、すみやかに専門技師認定委員会に届け出なければならない。
施行細則の改廃
第14条
- この細則は、専門技師認定委員会の審議により2分の1以上の同意および理事会の承認を経て、改正または廃止をすることができる。
附則
- この細則は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める一般法人の設立の登記の日から施行する。
- この細則の一部変更(技術的な文言の修正)は平成28年9月より施行する。
- 平成30年3月9日 一部改正
- 令和元年6月12日 一部改正
- 令和4年6月9日 一部改正(NPO法人精管構の証明証の名称変更による)