認定医制度規程
(目約)
第1条
- 消化器がん検診認定医制度は認定医を置くことにより,消化器がん検診(以下「消化器がん検診」という)の精度向上に資するとともに,その発展を図り,消化器疾患に関する広い知識及び優れた診断技術を備えた専門医を養成し,もって国民の福祉に寄与することを目的とする。
(認定医の認定)
第2条
- 一般社団法人日本消化器がん検診学会(以下「学会」という)は認定医制度規程により認定医の認定証を授与する。
- 前項の認定証は消化器がん検診に関し適正かつ十分な学識経験を備え,消化器がん検診を担当し推進する素養を有することを学会が公認するものである。
- 認定医の区分は,胃,大腸,肝胆膵の3区分とし重複は妨げない。
(認定医の申請資格)
第3条
- 認定の資格審査を受けようとする者は,次の各号に掲げる条件を備えていなければならない。
- (1)日本国の医師免許証を有すること。
- (2)学会の会員であり,かつ,申請年度の6月30日を基準として,3年以上継続会員であること。
- (3)認定医認定基準を満たしていること。
(認定の手続)
第4条
- 認定を申請するものは次の各号に掲げる申請書類に申請料を添えて所定の期日までに学会理事長に提出するものとする。
- (1)認定医申請書
- (2)医師免許証(写)
- (3)履歴書
- (4)業績目録
- (5)本学会の役員・代議員の内1名の推薦書
- (6)消化器病の診断及び消化器がん検診に従事した実績証明書
- (7)学会・研修会等参加証明証(写)
(認定審査の実施)
第5条
- 認定審査は前条に定める申請書類に基づき,毎年1回以上実施するものとする。
- 認定審査の期日及び必要な事項は毎年度当初に学会雑誌に公示するものとする。
(認定医制度委員会)
第6条
- 学会に認定医制度委員会を置く。
- 認定医制度委員会は次の各号の委員をもって組織する。
- (1)理事会において選出された担当理事
- (2)学会代議員の中から地域性及び専門区分を考慮の上,選出された候補者の中より理事長の委嘱を受けた委員
- 認定医制度委員の任期は2年とし,連続3期までの再任は妨げない。
- 認定医制度委員会に委員長及び副委員長を置く。委員長は担当理事をもって充て,副委員長は委員長の指名により定める。
- 委員会は,委員長の招集により開催する。
- 認定医制度委員会は必要により各区分毎に識者の意見を聴取することができる。
(支部審査委員会)
第7条
- 認定医制度委員会は全国の各支部別に支部審査委員会を置くものとする。
- 支部審査委員会は次の各号に掲げる委員をもって組織する。
- (1)支部長
- (2)各支部に所属する認定医制度委員会委員
- (3)各支部所属の代議員のうちから支部長が委嘱した委員
- 支部審査委員会委員の任期は2年とし,連続3期までの再任は妨げない。
- 支部審査委員会に委員長と副委員長を置く。委員長は支部長をもって充て,副委員長は委員長の指名により定める。
- 支部審査委員会は委員長の招集により開催する。
(認定医制度委員会の業務)
第8条
- 認定医制度委員会は次の各号に掲げる業務を行うものとする。
- (1)学会認定医制度全体(本制度及び旧制度)の統括・管理・運営・維持等に係ること。
- (2)学会認定医(以下,本制度下及び旧制度下の認定医を示す)の認定,指導医及び認定指導施設の委嘱に係ること。
(支部審査委員会の業務)
第9条
- 支部審査委員会は次の各号に掲げる業務を行うものとする。
- (1)学会認定医の認定,及び指導医・認定指導施設の委嘱等に関すること。
- (2)その他,認定医制度委員会が認定作業を円滑に行うための資料等の作成に関すること。
(認定医の更新)
第10条
- 認定医の更新は5年毎に行うものとする。認定更新手続きについては更新施行細則に定める。
(認定医認定の取り消し)
第11条
- 認定医として認定されたものが次の各号の一つに該当するときは,理事長は認定を取り消すことができる。
- (1)文書に記載された事項が事実と重大な相違があり,認定医としての資格に欠けると認められた時。
- (2)裁判所において失踪宣告を受けた時。
- (3)医師の資格を喪失した時。
- (4)本学会の規程に従って会員としての資格を喪失した時。
- (5)本人が辞退した時。
(認定医の義務)
第12条
- 認定医は第1条の規程の目的を受け,第2条の規程により,認定されるものであり,次の各号に掲げる義務を負うものとする。
- (1)消化器がん検診業務の実際に関与すること。
- (2)消化器がん検診実態の調査報告に関与すること。
- (3)消化器がん検診研修会の参加及び推進に関与すること。
(指導医並びに指導施設の委嘱)
第13条
- 認定医を育成するため指導医を委嘱する。認定医制度委員会は以下の基準により審査する。
- (1)指導医は認定資格取得後,ひきつづき2年以上指導施設またはこれに準ずる施設に勤務し,消化器がん検診に関する実務,研究に従事していること。
- (2)10年以上本学会の継続学会員であり,消化器がん検診に関する実務,研究に従事していること。
第14条
- 職域,地域並びに施設がん検診において,指導医1名,認定医1名以上(常勤,非常勤を問わない)が勤務し,指導医の責任の下に充分な指導体制がとられている施設(機関)を認定施設(機関)として委嘱する。
第15条
- 指導医並びに指導施設の申請は各支部長の推薦状および申請書を認定医制度委員会に提出するものとする。
第16条
- 認定医制度委員会は年1回以上申請に応じてこれを審査し,指導医並びに指導施設として必要とする条件を充たすものに対し委嘱する。尚,更新は5年毎とする。
(雑則)
第17条
- この規程は,代議員会の決定により改正することができる。
- 認定医認定基準,施行細則及び経過措置,その他必要なことについては,認定医制度委員会の審議を経て理事会が決定する。
- この規程による新規申請は2022年度をもって終了することとする。
附則
- この規程は昭和58年5月27日より施行する。
- この規程の部分改正は平成元年度より施行する。
- 既認定医の更新は別に定める。
- この規程の部分改正は平成8年度より施行する。
- この規程の部分改正は平成9年度より施行する。
- この規程の部分改正は平成14年度より施行する。
- この規程の部分改正は平成16年度より施行する。
- この規程の部分改正は平成19年度より施行する。
- この規程の部分改正は平成21年度より施行する。
- この規程の部分改正は平成25年10月10日より施行する。
- この規程の部分改正は平成26年6月6日より施行する。
- この規程の部分改正は平成26年10月24日より施行する。
- この規程の部分改正は平成27年10月9日より施行する。
- この規程の部分改正は平成28年1月18日より施行する。
- この規程の部分改正は消化器がん検診総合認定医制度規則制定に伴う技術的読み替えにより平成30年11月2日より施行する。
- この規程の部分改正は令和元年10月17日より施行する。
- この規程の部分改正は令和4年10月28日より施行する。
消化器がん検診認定医制度規程の施行細則
本学会消化器がん検診認定医制度の施行に当たり,規程に定められた以外の事項については,つぎの各項の施行細則に従うものとする。
- 認定医制度委員会に関する事務は学会事務局,支部審査委員会に関する事務は支部において行う。
- 認定医の認定に関する業務を行うため全国を下記7支部に区分する。
- (1)北海道 (2)東北 (3)関東甲信越 (4)東海北陸
(5)近畿 (6)中国四国 (7)九州
- (1)北海道 (2)東北 (3)関東甲信越 (4)東海北陸
- 申請および審査の期日は下記に従うものとする。
- (1)認定申請は毎年6月30日までに学会事務局に送るものとする。
- (2)審査は申請の年の11月30日までに終わるものとする。
- (3)審査の結果は学会誌に発表する。
- 各申請書類は正1通(学会事務局保管用),副1通(支部審査委員会,認定医制度委員会用としてコピーで可)とする。
- 認定手数料は20,000円とする。既納の手数料は返却しない。
- 申請書様式は認定医制度規程第4条(認定の手続)に従う。
消化器がん検診認定医制度規程認定医認定基準
- 規程第3条(認定医の申請資格)および第4条(認定の手続き)の条件を満たしていること。
- 消化器がん検診の実績については,過去3年間に以下の基準を満たしていること。
1)区分:胃 ①胃X線撮影の読影経験5,000例以上,精密検査500例以上
あるいは
②検診内視鏡を含む胃内視鏡検査の経験1,000例以上
のいずれかに加え,最終診断のついた胃癌15例以上を経験していること。2)区分:大腸 便潜血反応(免疫法)を主とするスクリーニングの実施,もしくは指導1,000例以上,精密検査(全大腸内視鏡検査もしくはS状結腸内視鏡検査および注腸X線検査)300例以上,および最終診断のついた早期大腸癌10例以上経験していること。 3)区分:肝胆膵 超音波もしくは血液生化学検査法によるスクリーニングの実施,もしくは,指導3,000例以上,精密検査(超音波,腹部CT,その他)500例以上および最終診断のついた発見癌5例以上経験していること。 - 学会・研修会については,以下を満たしていること。
- (1)取得期間は3年前の4月1日から申請年の6月30日までとする。ただし,海外留学・出産・育児に限り,3年間を限度にそれを証明する理由書を提出することにより,その期間より以前の学会・研修会への出席をもって参加とみなすことができる。
- (2)本学会総会,大会,地方会のいずれかに年1回以上参加があること。
- (3)学会主催(総会時)の医師研修会に半日の研修会1 回以上またはJDDW教育講演に半日単位2回以上の参加があること。
- 注)胃の経過措置においては、JDDW教育講演は対象外となり、医師研修会は合計1日以上の参加が必須とな りますのでご留意ください。詳細は「胃区分の経過措置の認定基準」をご参照ください。
- 本学会誌及び他の学会誌などに,申請区分毎の各2編以上(本学会誌に発表された論文1編を含む)の消化器がん検診に関する論文を発表していること。または,総会・大会・地方会の発表抄録,共同演者でも可とする。論文は5年以内のものとする。
- 胃区分に関しては専門医制度への移行準備と胃がん検診チェックリストによる検診精度向上を図るために平成21年度より経過措置を設けたため,別記の認定基準に従うこととする。
- 原則として,本学会の消化器がん検診実態調査「全国集計調査」に申請者の所属機関が,認定取得後,協力することを前提とする。
別記
胃区分の経過措置で申請の場合の認定基準
- ①胃X線撮影の読影経験5,000例以上,精密検査500例以上
あるいは
②検診内視鏡を含む胃内視鏡検査の経験1,000例以上
のいずれかに加え,最終診断のついた胃癌15例以上を経験していること。 - 胃がん検診実務に5年以上携わっていること。
- 学会・研修会については,以下を満たしていること。
- (1)取得期間は3年前の4月1日から申請年の6月30日までとする。ただし,海外留学・出産・育児に限り,3年間を限度にそれを証明する理由書を提出することにより,その期間より以前の学会・研修会への出席をもって参加とみなすことができる。
- (2)本学会総会,大会,地方会のいずれかに年1回以上参加があること。
- (3)本学会主催(総会時)の医師研修会に半日の研修会2回以上,あるいは全日の研修会1回以上の参加があること。ただし,2019年度までの胃X線読影講習会は半日の研修会とみなす。
- 原則として,本学会の消化器がん検診実態調査「全国集計調査」に申請者の所属機関が,認定取得後,協力することを前提とする。
消化器がん検診認定医制度規程の更新施行細則
- 認定医制度委員会は,認定医として更新申請を認められた者につき,学会より更新申請書類を送付する。
- 更新申請者は次の条件を全て満たすことを要する。
- (1)本学会の継続会員であり,年会費が納入されていること。
- (2)認定を受けてから5年間に別紙単位表に従い50単位以上を有すること。ただし,25単位は本学会に係るものでなければならない。
- (3)消化器がん検診に関する実務,研修に従事していること。
- 更新に必要な単位に満たない場合,認定更新を保留することができる。保留期間は,1年ないし,2年の年度単位とし最長2年までとする。ただし,保留期間中は,認定医を呼称することができない。
- 認定更新時所定の年齢を越えるもの(65歳以上)については終身認定医とし,更新は行わず,終身認定申請書を提出するものとする。尚,終身認定医に関する事項は終身認定医施行細則に定める。但し,終身認定医の新規の認定は2022年までとする。
- 認定更新申請および審査の期日は下記に従うものとする。
- (1)認定更新申請は毎年3月31日までに学会事務局に送るものとする。
- (2)審査の結果は学会誌に発表する。
- 申請書様式は下記のとおりとする。
- 認定更新申請書
- 消化器がん検診の実績
- 学会,研究会等参加証または修了証(写)
- 更新料は10,000円とする。既納の更新料は返却しない。
附則
この規程の部分改正は令和2年6月11日より施行する。
消化器がん検診認定医制度規程の終身認定医施行細則
- 終身認定医の質の維持・管理を目的に,同資格を有する会員を対象に5年毎の活動状況の審査を行う。
- 本審査は認定医制度委員会及び支部審査委員会が行う。
- 該当者に学会より活動状況報告書を送付する。同報告書を認定医制度委員会に提出しなければならない。
- 終身認定医の資格継続の要件
- (1)本学会の継続会員であること。
- (2)消化器がん検診に対する強い関心・情熱などが維持されていること。
- を要件に,
- (3)関連学会への参加,本学会の医師研修会(本部,支部)をはじめ,健診・検診関連の研修会・セミナー・ e-learningなどの受講状況。
- (4)消化器がん検診関連実務への従事状況。
- 上記1〜4を考慮の上,各支部の認定医の配置状況をも含め,支部審査委員会を経て認定医制度委員会において総合的に判断するものとする。
- 審査の期日は下記に従うものとする。
- (1)2027年より5年毎に実施する。
- (2)3月31日までに学会事務局に提出する。
- (3)審査に係る必要な事項は機関誌,ホームページに公示する。
- 申請書様式は下記のとおりとする。
- (1)活動状況報告書
- (2)消化器がん検診の実績
- 本細則は,認定医制度委員会,理事会の承認を経て,変更または廃止することができる。
附則
この規程は令和2年6月11日より施行する。